広告宣伝車車体利用広告のデザインは、東京都屋外広告物条例及び施行規則ならびにその他の関係条例、規則を遵守するため、下記にある車体利用広告自主審査基準に基づきデザインを審査いたします。
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交通安全に配慮したデザインとすること。
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公共空間に相応しいデザインとすること。
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街区の景観に配慮したデザインとすること。
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街区の賑わいに資する洗練されたデザインとすること。
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社会的弱者に配慮したデザイン及び広告方法とすること。
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基本的事項
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公序良俗に反しないこと。
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基本的人権を損なわないこと。
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消費者保護の観点から適切な内容とすること。
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児童及び青少年保護の観点から適切な内容とすること。
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制限すべき表示内容
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虚偽または誇大な表示。
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根拠の無い最高、最大等の断定的表示。
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根拠の無い効果、効能の表示。
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根拠の無い比較広告による表示。
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責任所在が明確でない表示。
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基本的事項
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公序良俗に反しないこと。
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公衆に対し、不安、不快の念を与えないこと。
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暴力、犯罪など反社会的行為を誘発、助長させる恐れのないこと。
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交通安全面から特に配慮、規制すべきデザイン
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信号機または道路交通標識等の効用を妨げるデザインでないこと。
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人や商品等が車道に飛び出すように見えるデザインでないこと。
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自動車運転者等の距離感や平衡感覚を惑わすデザインでないこと。
(例えば渦巻き模様、チェック柄、水玉模様など) -
自動車運転手等の注意力を散漫にさせるデザインでないこと。
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過度に鮮やかな模様、色彩が使用されていないこと。
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文字表記が多く読ませる形式になっていないこと。
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絵柄や文字が過密でないこと。
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身体の一部(目、口、鼻等)を異常に強調していないこと。
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景観面から特に規制、配慮すべきデザイン
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文字を出来るだけ少なく、絵や写真でイメージを伝えるデザインとすること。
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彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用しないこと。
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著しくどぎついデザインや、くどいデザインを使用しないこと。
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自主規制または禁止すべき事項
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車体正面(運転者面)の広告宣伝目的の表示は禁止とする。
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車体後面の広告宣伝のデザイン表示は、後続する車両運転者の注意力を散漫にする恐れがあるので、極力抑えた表現にすること。
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広告表示を目的とした走行は、午前8時から午後11時までとする。
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広告表示面への照明は、出来るだけ明るさを抑え、点滅は禁止とする。
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各地区における屋外広告物条例の規制
屋外で広告を行う場合には、それぞれの自治体が定めた「屋外広告物条例」の規制対象になります。 -
般広告物」として扱われます。新規に設置する際には申請が必要となり、以下のような書類の提出が求められます。
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屋外広告物許可申請書 1部
添付書類 各2部
・付近見取図(地図など広告物を設置する場所がわかるもの)
・平面図(敷地の境界、広告物の設置位置がわかるもの)
・立面図(建物に設置する場合は、建築物全体の寸法と設置位置がわかるもの)
・意匠図(広告物のデザインがわかるもの)
・構造図(基礎の構造、材質、建築物への取付方法等)
・管理者の資格を証する書類の写し(管理者が有資格者の場合のみ)
・屋外広告物チェックリスト -
屋外広告業登録
広告物の設置については、先述の屋外広告物条例に加えて、「屋外広告業登録」が必要となります。 -
道路交通法
車両の種類によっては、道路交通法の対象になる場合があります。例えば広告トラックなどは、事前に所轄に警察署に対して「道路使用許可」を申請しなくてはなりません。 -
著作権法
デザイン広告で運用する以上、権利を他人が持っている著作物については無断で使用できません。 -
屋外広告を行う場合は、民法に記載されている公序良俗に関わる条文について遵守しなくてはなりません。
社会的妥当性に欠ける宣伝については、公序良俗違反とみなされます。 -
許可なく芸能人や一般人の写真を広告に掲載すると、肖像権の侵害に当たる可能性があります。
賠償責任を負う可能性もありますので、デザイン制作の際には著作権法と合わせて十分に注意が必要です。 -
その他、車両法なども関連法としてあげられます。
条件によっては、その他にも注意点がある場合も適法の中でラッピングカーを使った広告運用を行いたいのであれば、ノウハウを持った専門業者に相談するようにしましょう
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